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愛玩動物看護師法 第44条

第十七条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、登録事務又は試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 愛玩動物看護師法第44条は、日本の愛玩動物看護師法に含まれる条文です。
  2. 愛玩動物看護師法第44条の条文原文は「第十七条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 愛玩動物看護師法第44条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 愛玩動物看護師法の公布日は令和元年6月28日です。
  5. 愛玩動物看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 愛玩動物看護師法第44条の前の条は愛玩動物看護師法第43条です。
  7. 愛玩動物看護師法第44条の次の条は愛玩動物看護師法第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000050
  • 本サイト収録愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000050/44

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