愛玩動物看護師法 第45条
第二十三条第二項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による登録事務又は試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 愛玩動物看護師法第45条は、日本の愛玩動物看護師法に含まれる条文です。
- 愛玩動物看護師法第45条の条文原文は「第二十三条第二項(第三十八条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 愛玩動物看護師法第45条は第五章 罰則に置かれています。
- 愛玩動物看護師法の公布日は令和元年6月28日です。
- 愛玩動物看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 愛玩動物看護師法第45条の前の条は愛玩動物看護師法第44条です。
- 愛玩動物看護師法第45条の次の条は愛玩動物看護師法第46条です。
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- 正式書式
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000050 - 本サイト収録
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000050/45