愛玩動物看護師法 第46条
第三十六条の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 愛玩動物看護師法第46条は、日本の愛玩動物看護師法に含まれる条文です。
- 愛玩動物看護師法第46条の条文原文は「第三十六条の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 愛玩動物看護師法第46条は第五章 罰則に置かれています。
- 愛玩動物看護師法の公布日は令和元年6月28日です。
- 愛玩動物看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 愛玩動物看護師法第46条の前の条は愛玩動物看護師法第45条です。
- 愛玩動物看護師法第46条の次の条は愛玩動物看護師法第47条です。
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- 正式書式
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000050 - 本サイト収録
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000050/46