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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第21条(地域づくり人材の活躍の推進に資する取組への支援)

国は、地方公共団体が行う移住及び定住の促進、地域における子育て環境等の生活環境の整備その他の特定地域づくり事業を担う地域づくり人材の活躍の推進に資する取組を支援するために必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

地域づくり人材の活躍の推進に資する取組への支援とは何ですか?

定義地域づくり人材の活躍の推進に資する取組への支援とは、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第21条に定められた規定で、「国は、地方公共団体が行う移住及び定住の促進、地域における子育て環境等の生活環境の整備その他の特定地域づくり事業を担う地域づくり人材の活躍の推進に資する取組を支援…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第21条(地域づくり人材の活躍の推進に資する取組への支援)は、日本の地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第21条の条文原文は「国は、地方公共団体が行う移住及び定住の促進、地域における子育て環境等の生活環境の整備その他の特定地域づくり事業を担う地域づくり人材の活躍の推進に資する取組を支援…」で始まります。
  3. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第21条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の公布日は令和元年12月4日です。
  5. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第21条の前の条は地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第20条です。
  7. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第21条の次の条は地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000064
  • 本サイト収録地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000064/21

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