地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第22条(啓発活動)
国及び地方公共団体は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業に関する国民の理解と関心を深めるよう、広報その他の啓発活動を行うものとする。
この条文の基本情報
啓発活動とは何ですか?
定義啓発活動とは、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第22条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業に関する国民の理解と関心を深めるよう、広報その他の啓発活動を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第22条(啓発活動)は、日本の地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第22条の条文原文は「国及び地方公共団体は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業に関する国民の理解と関心を深めるよう、広報その他の啓発活動を行うものとする。」で始まります。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第22条は第三章 雑則に置かれています。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の公布日は令和元年12月4日です。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第22条の前の条は地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第21条です。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第22条の次の条は地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第23条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000064 - 本サイト収録
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000064/22