ブックマーク無料で登録

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第三章 雑則

第21条〜第24条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第三章 雑則は、第21条〜第24条の全 4 条で構成されています。
  2. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第三章 雑則が属する地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の法令番号は令和元年法律第六十四号です。
  3. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の公布日は令和元年12月4日です。
  4. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(地域づくり人材の活躍の推進に資する取組への支援)

第21条

国は、地方公共団体が行う移住及び定住の促進、地域における子育て環境等の生活環境の整備その他の特定地域づくり事業を担う地域づくり人材の活躍の推進に資する取組を支援するために必要な措置を講ずるものとする。

(啓発活動)

第22条

国及び地方公共団体は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業に関する国民の理解と関心を深めるよう、広報その他の啓発活動を行うものとする。

(経過措置)

第23条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(総務省令への委任)

第24条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる