第二十五条
第25条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一偽りその他不正の手段により第三条第一項の認定、第五条第一項の変更の認定又は第六条第二項の有効期間の更新を受けた者
二第五条第一項の規定に違反して第三条第二項第四号から第六号までに掲げる事項を変更した者
第二十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一偽りその他不正の手段により第三条第一項の認定、第五条第一項の変更の認定又は第六条第二項の有効期間の更新を受けた者
二第五条第一項の規定に違反して第三条第二項第四号から第六号までに掲げる事項を変更した者
第二十六条
第十三条第一項若しくは第二項又は第十四条第一項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第二十七条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第二十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一第五条第五項又は第八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二第十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)