地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第28条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
- 一第五条第五項又は第八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第28条は、日本の地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第28条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第28条は第四章 罰則に置かれています。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の公布日は令和元年12月4日です。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第28条の前の条は地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第27条です。
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- 正式書式
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000064 - 本サイト収録
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000064/28