地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第27条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第27条は、日本の地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第27条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対…」で始まります。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第27条は第四章 罰則に置かれています。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の公布日は令和元年12月4日です。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第27条の前の条は地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第26条です。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第27条の次の条は地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第28条です。
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- 正式書式
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000064 - 本サイト収録
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000064/27