地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第26条
第十三条第一項若しくは第二項又は第十四条第一項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第26条は、日本の地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第26条の条文原文は「第十三条第一項若しくは第二項又は第十四条第一項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第26条は第四章 罰則に置かれています。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の公布日は令和元年12月4日です。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第26条の前の条は地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第25条です。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第26条の次の条は地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第27条です。
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- 正式書式
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000064 - 本サイト収録
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000064/26