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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第25条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一偽りその他不正の手段により第三条第一項の認定、第五条第一項の変更の認定又は第六条第二項の有効期間の更新を受けた者
  3. 二第五条第一項の規定に違反して第三条第二項第四号から第六号までに掲げる事項を変更した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第25条は、日本の地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第25条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第25条は第四章 罰則に置かれています。
  4. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の公布日は令和元年12月4日です。
  5. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第25条の前の条は地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第24条です。
  7. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第25条の次の条は地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000064
  • 本サイト収録地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000064/25

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