(地方公務員の特定地域づくり事業への従事)
第17条
別タブ ↗一般職の地方公務員は、特定地域づくり事業に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項の許可の権限を有する者をいう。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、特定地域づくり事業に従事することができるものとする。
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 全文(本則29条/附則4条)→
(地方公務員の特定地域づくり事業への従事)
一般職の地方公務員は、特定地域づくり事業に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項の許可の権限を有する者をいう。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、特定地域づくり事業に従事することができるものとする。
(労働者派遣法の特例)
特定地域づくり事業協同組合は、労働者派遣法第五条第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、第十条第一項の事業として、その雇用する職員(期間を定めないで雇用する職員に限る。)のみを対象として労働者派遣法第二条第三号に規定する労働者派遣事業(以下この条から第十九条の二までにおいて「労働者派遣事業」という。)を行うことができる。
2前項の規定による労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第五条第五項、第七条、第八条第一項及び第三項、第九条、第十条、第十一条第三項及び第四項、第十三条第二項、第十四条第一項(第三号に係る部分に限る。)、第二十三条第三項、第二十三条の二、第四十八条第二項並びに第五十四条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については、特定地域づくり事業協同組合を労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主と、前項の規定による届出を労働者派遣法第五条第一項の規定による許可とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3特定地域づくり事業協同組合は、この法律及び労働者派遣法その他の労働に関する法令を遵守するとともに、第一項の規定による労働者派遣事業の適正な実施に努めなければならない。
4国及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合が法令を遵守し及び第一項の規定による労働者派遣事業を適正に実施するために必要な助言、指導その他の措置を講ずるものとする。
5厚生労働大臣は、特定地域づくり事業協同組合に対して第二項の規定により読み替えて適用する労働者派遣法第十四条の規定又は労働者派遣法第四十九条の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を当該特定地域づくり事業協同組合について第三条第一項の認定をした都道府県知事に通知しなければならない。
6前各項に定めるもののほか、第一項の規定による労働者派遣事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(区域外派遣の禁止)
特定地域づくり事業協同組合は、前条第一項の規定による労働者派遣事業に関し、職員を当該特定地域づくり事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の区域外の事業所に派遣してはならない。
(組合員以外の者の事業の利用の特例)
特定地域づくり事業協同組合が組合員以外の者のうち関係市町村等に第十八条第一項の規定による労働者派遣事業を利用させる場合における当該労働者派遣事業についての中小企業等協同組合法第九条の二第三項ただし書及び第百十五条第一項の規定の適用については、同法第九条の二第三項ただし書中「百分の二十」とあるのは「百分の五十を超えてはならず、かつ、一事業年度における組合員以外の者(地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第十九条の二第二項に規定する関係市町村等を除く。)の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十」と、同法第百十五条第一項第三号中「第九条の二第三項(第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)」とあるのは「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第十九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第九条の二第三項」とする。
2前項の「関係市町村等」とは、当該特定地域づくり事業協同組合の地区をその区域に含む市町村及び当該市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)をいう。
(権限の委任)
この章に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)