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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第三節 監督

第11条〜第14条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 全文(本則29条/附則4条)→

法令番号
令和元年法律第六十四号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
法律
データ取得日
令和8年4月5日
引用形式
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)
  1. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第三節 監督は、第11条〜第14条の全 4 条で構成されています。
  2. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第三節 監督が属する地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の法令番号は令和元年法律第六十四号です。
  3. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の公布日は令和元年12月4日です。
  4. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(事業計画等)

第11条

別タブ ↗

特定地域づくり事業協同組合は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、特定地域づくり事業に関し事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2特定地域づくり事業協同組合は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、特定地域づくり事業に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

(報告徴収及び立入検査)

第12条

別タブ ↗

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、特定地域づくり事業協同組合に対し必要な報告を求め、又はその職員に、特定地域づくり事業協同組合の事務所その他の事業所に立ち入らせ、特定地域づくり事業の実施状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(適合命令及び改善命令)

第13条

別タブ ↗

都道府県知事は、特定地域づくり事業協同組合が、第三条第三項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該特定地域づくり事業協同組合に対し、措置を講ずべき期限を示して、当該基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2都道府県知事は、前項に定めるもののほか、特定地域づくり事業協同組合又はその役員若しくは職員がその業務の遂行に関しこの法律の規定に違反したと認めるときその他特定地域づくり事業協同組合の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該特定地域づくり事業協同組合に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、人的体制の改善、違反の停止その他の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(事業停止命令)

第14条

別タブ ↗

都道府県知事は、特定地域づくり事業協同組合が第九条第二項各号のいずれかに該当するときは、当該特定地域づくり事業協同組合に対し、期間を定めて、その行う特定地域づくり事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

出典と編集方針

出典
e-Gov法令検索上流データと同期

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