受講中の講座ブックマーク無料で登録

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第13条(適合命令及び改善命令)

  1. 都道府県知事は、特定地域づくり事業協同組合が、第三条第三項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該特定地域づくり事業協同組合に対し、措置を講ずべき期限を示して、当該基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  2. 2.都道府県知事は、前項に定めるもののほか、特定地域づくり事業協同組合又はその役員若しくは職員がその業務の遂行に関しこの法律の規定に違反したと認めるときその他特定地域づくり事業協同組合の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該特定地域づくり事業協同組合に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、人的体制の改善、違反の停止その他の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

適合命令及び改善命令とは何ですか?

定義適合命令及び改善命令とは、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第13条に定められた規定で、「都道府県知事は、特定地域づくり事業協同組合が、第三条第三項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該特定地域づくり事業協同組合に対し、措置…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第13条(適合命令及び改善命令)は、日本の地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第13条の条文原文は「都道府県知事は、特定地域づくり事業協同組合が、第三条第三項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該特定地域づくり事業協同組合に対し、措置…」で始まります。
  3. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第13条は第三節 監督に置かれています。
  4. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の公布日は令和元年12月4日です。
  5. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第13条の前の条は地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第12条です。
  7. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第13条の次の条は地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000064
  • 本サイト収録地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000064/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›