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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第二節 特定地域づくり事業

第10条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 全文(本則29条/附則4条)→

  1. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第二節 特定地域づくり事業は、第10条の全 1 条で構成されています。
  2. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第二節 特定地域づくり事業が属する地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の法令番号は令和元年法律第六十四号です。
  3. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の公布日は令和元年12月4日です。
  4. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十条

第10条

別タブ ↗

特定地域づくり事業協同組合は、その地区において地域づくり人材が地域社会及び地域経済の重要な担い手としてその能力を十分に発揮することができるよう、地域づくり人材がその組合員の事業に従事する機会を提供する事業を行う。

2特定地域づくり事業協同組合は、前項の事業のほか、中小企業等協同組合法第九条の二第一項の規定にかかわらず、その地区で活躍する地域づくり人材の確保及び育成並びにその活躍の推進のための事業を企画し、及び実施することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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