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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第一章 総則が属する地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の法令番号は令和元年法律第六十四号です。
  3. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の公布日は令和元年12月4日です。
  4. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、地域人口の急減に直面している地域において、地域社会及び地域経済の重要な担い手である地域づくり人材が安心して活躍できる環境の整備を図ることが喫緊の課題であることに鑑み、特定地域づくり事業協同組合の認定その他特定地域づくり事業を推進するための措置等を定めることにより、特定地域づくり事業を推進し、併せて地域づくり人材の確保及びその活躍の推進を図り、もって地域社会の維持及び地域経済の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「地域人口の急減」とは、一定の地域において地域社会の維持が著しく困難となるおそれが生じる程度にまで人口が急激に減少した状況をいう。

2この法律において「地域づくり人材」とは、地域人口の急減に直面している地域において就労その他の社会的活動を通じて地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材をいう。

3この法律において「特定地域づくり事業協同組合」とは、次条第一項の認定を受けた事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号に規定する事業協同組合をいう。以下同じ。)をいう。

4この法律において「特定地域づくり事業」とは、特定地域づくり事業協同組合が行う第十条第一項及び第二項の事業をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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