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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第二章 特定地域づくり事業協同組合

第3条〜第20条・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第二章 特定地域づくり事業協同組合は、第3条〜第20条の全 19 条で構成されています。
  2. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第二章 特定地域づくり事業協同組合が属する地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の法令番号は令和元年法律第六十四号です。
  3. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の公布日は令和元年12月4日です。
  4. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 認定

(認定)

第3条

地域人口の急減に対処して地域づくり人材を確保するため特定地域づくり事業を行おうとする事業協同組合は、申請により、当該事業協同組合が第三項各号に掲げる基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受けることができる。

2前項の認定を受けようとする事業協同組合は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、次項各号に掲げる基準に適合することを証する書類その他総務省令で定める書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

一名称及び住所並びに代表者の氏名

二役員の氏名及び住所

三特定地域づくり事業を行う事務所の名称及び所在地

四地区

五事業

六その他総務省令で定める事項

3都道府県知事は、第一項の認定の申請をした事業協同組合が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一その地区が次のいずれにも該当すること。

二その行おうとする特定地域づくり事業が次のいずれにも該当すること。

三その行おうとする特定地域づくり事業を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。

四その行おうとする特定地域づくり事業並びに当該事業協同組合の職員の住居及び良好な子育て環境の確保のための取組に関し、当該事業協同組合、当該事業協同組合の関係事業者団体(農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、商工会議所、商工会その他の事業者を直接又は間接の構成員とする団体のうち、当該事業協同組合の地区内の事業者を構成員とする団体をいう。)及び当該事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の間の十分な連携協力体制が確保されていると認められること。

4都道府県知事は、第一項の認定の申請をした事業協同組合が第十八条第一項の規定により同項の労働者派遣事業を行おうとするものであるときは、当該事業協同組合が前項第三号の基準に適合するかどうかを判断するに当たって、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。同条において「労働者派遣法」という。)第七条第一項第二号から第四号までに掲げる基準を参酌するものとする。

5都道府県知事は、第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ同項の認定の申請をした事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の長の意見を聴かなければならない。

6都道府県知事は、第一項の認定をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知するとともに、その旨並びに当該認定をした特定地域づくり事業協同組合に係る第二項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項、当該認定の有効期間の満了の日その他総務省令で定める事項を公示しなければならない。

(欠格条項)

第4条

次の各号のいずれかに該当する事業協同組合は、前条第一項の認定を受けることができない。

一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない事業協同組合

二第九条第二項(第二号に係る部分を除く。次号ロにおいて同じ。)の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない事業協同組合

三役員のうちに次のいずれかに該当する者がある事業協同組合

(変更の認定等)

第5条

特定地域づくり事業協同組合は、第三条第二項第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前項の変更の認定を受けようとする特定地域づくり事業協同組合は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を、総務省令で定める書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

3第三条第三項から第五項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。

4都道府県知事は、第一項の変更の認定をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知するとともに、その旨及び当該変更に係る事項その他総務省令で定める事項を公示しなければならない。

5特定地域づくり事業協同組合は、第三条第二項第一号から第三号までに掲げる事項に変更があったとき又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、総務省令で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日までの間に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

6都道府県知事は、前項の規定による届出(第三条第二項第一号又は第三号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)があったときは、その旨及び総務省令で定める事項を公示しなければならない。

(認定の有効期間及びその更新)

第6条

第三条第一項の認定の有効期間(次項の有効期間の更新がされた場合にあっては、当該更新がされた有効期間。以下この条及び第九条第一項第一号において同じ。)は、当該認定の日(次項の有効期間の更新がされた場合にあっては、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日)から起算して十年とする。

2前項の有効期間の満了後引き続き特定地域づくり事業協同組合として特定地域づくり事業を行おうとする特定地域づくり事業協同組合は、その有効期間の更新を受けなければならない。

3前項の有効期間の更新を受けようとする特定地域づくり事業協同組合は、第一項の有効期間の満了の日の九十日前から六十日前までの間(以下この項において「更新申請期間」という。)に、都道府県知事に有効期間の更新の申請をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申請期間にその申請をすることができないときは、この限りでない。

4前項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、同項の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

5第三条(第一項を除く。)及び第四条の規定は、第二項の有効期間の更新について準用する。ただし、第三条第二項に規定する書類については、既に都道府県知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

(認定等の条件)

第7条

第三条第一項の認定、第五条第一項の変更の認定及び前条第二項の有効期間の更新には、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、特定地域づくり事業協同組合がその職員をその地区外において事業を行う者の事業に従事させる場合における地域の限定又は地区外において事業を行う者の利用分量の総額の制限その他必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、第三条第一項の認定の趣旨に照らして、又は特定地域づくり事業の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該認定を受ける事業協同組合に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

(廃止の届出)

第8条

特定地域づくり事業協同組合は、特定地域づくり事業を廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(認定の失効等)

第9条

特定地域づくり事業協同組合について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第三条第一項の認定は、その効力を失う。

一第三条第一項の認定の有効期間が経過したとき(第六条第四項の規定により従前の認定がなお効力を有することとされる場合にあっては、更新拒否処分がされたとき。)。

二前条の規定による特定地域づくり事業の廃止の届出があったとき。

三特定地域づくり事業協同組合が解散したとき。

四特定地域づくり事業協同組合が特定地域づくり事業協同組合以外の中小企業等協同組合と合併したとき。

2都道府県知事は、特定地域づくり事業協同組合が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の認定を取り消すことができる。

一偽りその他不正の手段により第三条第一項の認定、第五条第一項の変更の認定又は第六条第二項の有効期間の更新を受けたとき。

二第三条第三項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。

三第四条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

四第五条第一項の規定により変更の認定を受けなければならない事項を同項の認定を受けないで変更したとき。

五第七条第一項の条件に違反したとき。

六この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

3都道府県知事は、第一項の規定により第三条第一項の認定がその効力を失い、又は前項の規定により同条第一項の認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を、厚生労働大臣に通知するとともに、公示しなければならない。

第二節 特定地域づくり事業

第十条

第10条

特定地域づくり事業協同組合は、その地区において地域づくり人材が地域社会及び地域経済の重要な担い手としてその能力を十分に発揮することができるよう、地域づくり人材がその組合員の事業に従事する機会を提供する事業を行う。

2特定地域づくり事業協同組合は、前項の事業のほか、中小企業等協同組合法第九条の二第一項の規定にかかわらず、その地区で活躍する地域づくり人材の確保及び育成並びにその活躍の推進のための事業を企画し、及び実施することができる。

第三節 監督

(事業計画等)

第11条

特定地域づくり事業協同組合は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、特定地域づくり事業に関し事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2特定地域づくり事業協同組合は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、特定地域づくり事業に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

(報告徴収及び立入検査)

第12条

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、特定地域づくり事業協同組合に対し必要な報告を求め、又はその職員に、特定地域づくり事業協同組合の事務所その他の事業所に立ち入らせ、特定地域づくり事業の実施状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(適合命令及び改善命令)

第13条

都道府県知事は、特定地域づくり事業協同組合が、第三条第三項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該特定地域づくり事業協同組合に対し、措置を講ずべき期限を示して、当該基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2都道府県知事は、前項に定めるもののほか、特定地域づくり事業協同組合又はその役員若しくは職員がその業務の遂行に関しこの法律の規定に違反したと認めるときその他特定地域づくり事業協同組合の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該特定地域づくり事業協同組合に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、人的体制の改善、違反の停止その他の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(事業停止命令)

第14条

都道府県知事は、特定地域づくり事業協同組合が第九条第二項各号のいずれかに該当するときは、当該特定地域づくり事業協同組合に対し、期間を定めて、その行う特定地域づくり事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

第四節 国及び地方公共団体の援助等

(国及び地方公共団体の援助)

第15条

国及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合に対し、その行う特定地域づくり事業の運営に関し、必要な情報の提供、助言、指導その他の援助を行うものとする。

2国は、都道府県に対し、特定地域づくり事業協同組合の認定及び監督に係る事務の実施に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。

3都道府県は、市町村に対し、特定地域づくり事業の適正な運営を確保するための事務の実施に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。

(財政上の措置等)

第16条

国及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合の安定的な運営を確保するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

第五節 補則

(地方公務員の特定地域づくり事業への従事)

第17条

一般職の地方公務員は、特定地域づくり事業に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項の許可の権限を有する者をいう。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、特定地域づくり事業に従事することができるものとする。

(労働者派遣法の特例)

第18条

特定地域づくり事業協同組合は、労働者派遣法第五条第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、第十条第一項の事業として、その雇用する職員(期間を定めないで雇用する職員に限る。)のみを対象として労働者派遣法第二条第三号に規定する労働者派遣事業(以下この条から第十九条の二までにおいて「労働者派遣事業」という。)を行うことができる。

2前項の規定による労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第五条第五項、第七条、第八条第一項及び第三項、第九条、第十条、第十一条第三項及び第四項、第十三条第二項、第十四条第一項(第三号に係る部分に限る。)、第二十三条第三項、第二十三条の二、第四十八条第二項並びに第五十四条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については、特定地域づくり事業協同組合を労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主と、前項の規定による届出を労働者派遣法第五条第一項の規定による許可とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3特定地域づくり事業協同組合は、この法律及び労働者派遣法その他の労働に関する法令を遵守するとともに、第一項の規定による労働者派遣事業の適正な実施に努めなければならない。

4国及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合が法令を遵守し及び第一項の規定による労働者派遣事業を適正に実施するために必要な助言、指導その他の措置を講ずるものとする。

5厚生労働大臣は、特定地域づくり事業協同組合に対して第二項の規定により読み替えて適用する労働者派遣法第十四条の規定又は労働者派遣法第四十九条の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を当該特定地域づくり事業協同組合について第三条第一項の認定をした都道府県知事に通知しなければならない。

6前各項に定めるもののほか、第一項の規定による労働者派遣事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(区域外派遣の禁止)

第19条

特定地域づくり事業協同組合は、前条第一項の規定による労働者派遣事業に関し、職員を当該特定地域づくり事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の区域外の事業所に派遣してはならない。

(組合員以外の者の事業の利用の特例)

第19条の2

特定地域づくり事業協同組合が組合員以外の者のうち関係市町村等に第十八条第一項の規定による労働者派遣事業を利用させる場合における当該労働者派遣事業についての中小企業等協同組合法第九条の二第三項ただし書及び第百十五条第一項の規定の適用については、同法第九条の二第三項ただし書中「百分の二十」とあるのは「百分の五十を超えてはならず、かつ、一事業年度における組合員以外の者(地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第十九条の二第二項に規定する関係市町村等を除く。)の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十」と、同法第百十五条第一項第三号中「第九条の二第三項(第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)」とあるのは「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第十九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第九条の二第三項」とする。

2前項の「関係市町村等」とは、当該特定地域づくり事業協同組合の地区をその区域に含む市町村及び当該市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)をいう。

(権限の委任)

第20条

この章に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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