地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第9条(認定の失効等)
- 特定地域づくり事業協同組合について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第三条第一項の認定は、その効力を失う。
- 一第三条第一項の認定の有効期間が経過したとき(第六条第四項の規定により従前の認定がなお効力を有することとされる場合にあっては、更新拒否処分がされたとき。)。
- 二前条の規定による特定地域づくり事業の廃止の届出があったとき。
- 三特定地域づくり事業協同組合が解散したとき。
- 四特定地域づくり事業協同組合が特定地域づくり事業協同組合以外の中小企業等協同組合と合併したとき。
- 2.都道府県知事は、特定地域づくり事業協同組合が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の認定を取り消すことができる。
- 一偽りその他不正の手段により第三条第一項の認定、第五条第一項の変更の認定又は第六条第二項の有効期間の更新を受けたとき。
- 二第三条第三項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。
- 三第四条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
- 四第五条第一項の規定により変更の認定を受けなければならない事項を同項の認定を受けないで変更したとき。
- 五第七条第一項の条件に違反したとき。
- 六この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
- 3.都道府県知事は、第一項の規定により第三条第一項の認定がその効力を失い、又は前項の規定により同条第一項の認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を、厚生労働大臣に通知するとともに、公示しなければならない。
この条文の基本情報
認定の失効等とは何ですか?
定義認定の失効等とは、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第9条に定められた規定で、「特定地域づくり事業協同組合について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第三条第一項の認定は、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第9条(認定の失効等)は、日本の地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第9条の条文原文は「特定地域づくり事業協同組合について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第三条第一項の認定は、その効力を失う。」で始まります。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第9条は第一節 認定に置かれています。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の公布日は令和元年12月4日です。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第9条の前の条は地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第8条です。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第9条の次の条は地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第10条です。
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- 正式書式
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000064 - 本サイト収録
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000064/9