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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第6条(認定の有効期間及びその更新)

  1. 第三条第一項の認定の有効期間(次項の有効期間の更新がされた場合にあっては、当該更新がされた有効期間。以下この条及び第九条第一項第一号において同じ。)は、当該認定の日(次項の有効期間の更新がされた場合にあっては、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日)から起算して十年とする。
  2. 2.前項の有効期間の満了後引き続き特定地域づくり事業協同組合として特定地域づくり事業を行おうとする特定地域づくり事業協同組合は、その有効期間の更新を受けなければならない。
  3. 3.前項の有効期間の更新を受けようとする特定地域づくり事業協同組合は、第一項の有効期間の満了の日の九十日前から六十日前までの間(以下この項において「更新申請期間」という。)に、都道府県知事に有効期間の更新の申請をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申請期間にその申請をすることができないときは、この限りでない。
  4. 4.前項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、同項の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
  5. 5.第三条(第一項を除く。)及び第四条の規定は、第二項の有効期間の更新について準用する。ただし、第三条第二項に規定する書類については、既に都道府県知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

この条文の基本情報

認定の有効期間及びその更新とは何ですか?

定義認定の有効期間及びその更新とは、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第6条に定められた規定で、「第三条第一項の認定の有効期間(次項の有効期間の更新がされた場合にあっては、当該更新がされた有効期間。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第6条(認定の有効期間及びその更新)は、日本の地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第6条の条文原文は「第三条第一項の認定の有効期間(次項の有効期間の更新がされた場合にあっては、当該更新がされた有効期間。」で始まります。
  3. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第6条は第一節 認定に置かれています。
  4. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の公布日は令和元年12月4日です。
  5. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第6条の前の条は地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第5条です。
  7. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第6条の次の条は地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000064
  • 本サイト収録地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000064/6

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