地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第7条(認定等の条件)
- 第三条第一項の認定、第五条第一項の変更の認定及び前条第二項の有効期間の更新には、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、特定地域づくり事業協同組合がその職員をその地区外において事業を行う者の事業に従事させる場合における地域の限定又は地区外において事業を行う者の利用分量の総額の制限その他必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
- 2.前項の条件は、第三条第一項の認定の趣旨に照らして、又は特定地域づくり事業の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該認定を受ける事業協同組合に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
この条文の基本情報
認定等の条件とは何ですか?
定義認定等の条件とは、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第7条に定められた規定で、「第三条第一項の認定、第五条第一項の変更の認定及び前条第二項の有効期間の更新には、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、特定地域づくり事業協同組合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第7条(認定等の条件)は、日本の地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第7条の条文原文は「第三条第一項の認定、第五条第一項の変更の認定及び前条第二項の有効期間の更新には、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、特定地域づくり事業協同組合…」で始まります。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第7条は第一節 認定に置かれています。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の公布日は令和元年12月4日です。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第7条の前の条は地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第6条です。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第7条の次の条は地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第8条です。
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- 正式書式
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000064 - 本サイト収録
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000064/7