地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第4条(欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する事業協同組合は、前条第一項の認定を受けることができない。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない事業協同組合
- 二第九条第二項(第二号に係る部分を除く。次号ロにおいて同じ。)の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない事業協同組合
- 三役員のうちに次のいずれかに該当する者がある事業協同組合
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第4条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する事業協同組合は、前条第一項の認定を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第4条(欠格条項)は、日本の地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第4条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する事業協同組合は、前条第一項の認定を受けることができない。」で始まります。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第4条は第一節 認定に置かれています。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の公布日は令和元年12月4日です。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第4条の前の条は地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第3条です。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第4条の次の条は地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000064 - 本サイト収録
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000064/4