地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第17条(地方公務員の特定地域づくり事業への従事)
一般職の地方公務員は、特定地域づくり事業に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項の許可の権限を有する者をいう。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、特定地域づくり事業に従事することができるものとする。
この条文の基本情報
地方公務員の特定地域づくり事業への従事とは何ですか?
定義地方公務員の特定地域づくり事業への従事とは、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第17条に定められた規定で、「一般職の地方公務員は、特定地域づくり事業に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項の許可の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第17条(地方公務員の特定地域づくり事業への従事)は、日本の地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第17条の条文原文は「一般職の地方公務員は、特定地域づくり事業に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項の許可の…」で始まります。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第17条は第五節 補則に置かれています。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の公布日は令和元年12月4日です。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第17条の前の条は地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第16条です。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第17条の次の条は地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第18条です。
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- 正式書式
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000064 - 本サイト収録
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000064/17