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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第14条(事業停止命令)

  1. 都道府県知事は、特定地域づくり事業協同組合が第九条第二項各号のいずれかに該当するときは、当該特定地域づくり事業協同組合に対し、期間を定めて、その行う特定地域づくり事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

事業停止命令とは何ですか?

定義事業停止命令とは、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第14条に定められた規定で、「都道府県知事は、特定地域づくり事業協同組合が第九条第二項各号のいずれかに該当するときは、当該特定地域づくり事業協同組合に対し、期間を定めて、その行う特定地域づく…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第14条(事業停止命令)は、日本の地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第14条の条文原文は「都道府県知事は、特定地域づくり事業協同組合が第九条第二項各号のいずれかに該当するときは、当該特定地域づくり事業協同組合に対し、期間を定めて、その行う特定地域づく…」で始まります。
  3. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第14条は第三節 監督に置かれています。
  4. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の公布日は令和元年12月4日です。
  5. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第14条の前の条は地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第13条です。
  7. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第14条の次の条は地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000064
  • 本サイト収録地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000064/14

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