受講中の講座ブックマーク無料で登録

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第15条(国及び地方公共団体の援助)

  1. 国及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合に対し、その行う特定地域づくり事業の運営に関し、必要な情報の提供、助言、指導その他の援助を行うものとする。
  2. 2.国は、都道府県に対し、特定地域づくり事業協同組合の認定及び監督に係る事務の実施に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。
  3. 3.都道府県は、市町村に対し、特定地域づくり事業の適正な運営を確保するための事務の実施に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。

この条文の基本情報

国及び地方公共団体の援助とは何ですか?

定義国及び地方公共団体の援助とは、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第15条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合に対し、その行う特定地域づくり事業の運営に関し、必要な情報の提供、助言、指導その他の援助を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第15条(国及び地方公共団体の援助)は、日本の地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第15条の条文原文は「国及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合に対し、その行う特定地域づくり事業の運営に関し、必要な情報の提供、助言、指導その他の援助を行うものとする。」で始まります。
  3. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第15条は第四節 国及び地方公共団体の援助等に置かれています。
  4. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の公布日は令和元年12月4日です。
  5. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第15条の前の条は地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第14条です。
  7. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第15条の次の条は地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000064
  • 本サイト収録地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000064/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›