樹木採取権登録令 第17条(登録済証の提出)
登録権利者及び登録義務者が共同して登録の申請をする場合その他登録名義人が農林水産省令で定める登録の申請をする場合には、申請人は、その申請書と併せて登録義務者(農林水産省令で定める登録の申請にあっては、登録名義人。次条第一項及び第二項において同じ。)の登録済証を提出しなければならない。ただし、申請人が登録済証を提出することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
登録済証の提出とは何ですか?
定義登録済証の提出とは、樹木採取権登録令第17条に定められた規定で、「登録権利者及び登録義務者が共同して登録の申請をする場合その他登録名義人が農林水産省令で定める登録の申請をする場合には、申請人は、その申請書と併せて登録義務者(農…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 樹木採取権登録令第17条(登録済証の提出)は、日本の樹木採取権登録令に含まれる条文です。
- 樹木採取権登録令第17条の条文原文は「登録権利者及び登録義務者が共同して登録の申請をする場合その他登録名義人が農林水産省令で定める登録の申請をする場合には、申請人は、その申請書と併せて登録義務者(農…」で始まります。
- 樹木採取権登録令第17条は第一節 通則に置かれています。
- 樹木採取権登録令の公布日は令和元年11月7日です。
- 樹木採取権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 樹木採取権登録令第17条の前の条は樹木採取権登録令第16条です。
- 樹木採取権登録令第17条の次の条は樹木採取権登録令第18条です。
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- 正式書式
樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000148 - 本サイト収録
樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000148/17