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樹木採取権登録令 第四節 信託に関する登録

第48条〜第56条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 樹木採取権登録令第四節 信託に関する登録は、第48条〜第56条の全 9 条で構成されています。
  2. 樹木採取権登録令第四節 信託に関する登録が属する樹木採取権登録令の法令番号は令和元年政令第百四十八号です。
  3. 樹木採取権登録令の公布日は令和元年11月7日です。
  4. 樹木採取権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(信託の登録の登録事項)

第48条

信託の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所

二受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め

三信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所

四受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所

五信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨

六信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨

七公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託であるときは、その旨

八信託の目的

九信託財産の管理方法

十信託の終了の事由

十一その他の信託の条項

2前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを登録したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を登録した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所を登録することを要しない。

3農林水産大臣は、第一項各号に掲げる事項を明らかにするため、農林水産省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。

(信託の登録の申請方法等)

第49条

信託の登録の申請は、当該信託に係る樹木採取権等の設定、変更又は移転の登録の申請と同時にしなければならない。

2信託の登録は、受託者が単独で申請することができる。

3信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による樹木採取権等の変更の登録は、受託者が単独で申請することができる。

(代位による信託の登録の申請)

第50条

受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登録を申請することができる。

(受託者の変更による登録等)

第51条

受託者の任務が死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散、裁判所の解任命令又は特定終了事由(公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由をいう。)により終了し、新たに受託者が選任されたときは、信託財産に属する樹木採取権等についてする受託者の変更による移転の登録は、第二十三条の規定にかかわらず、新たに選任された当該受託者が単独で申請することができる。

2受託者が二人以上ある場合において、そのうち少なくとも一人の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、信託財産に属する樹木採取権等についてする当該受託者の任務の終了による変更の登録は、第二十三条の規定にかかわらず、他の受託者が単独で申請することができる。

(職権による信託の変更の登録)

第52条

農林水産大臣は、信託財産に属する樹木採取権等について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。

一信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による樹木採取権等の移転の登録

二信託法第八十六条第四項本文の規定による樹木採取権等の変更の登録

三受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録

(嘱託による信託の変更の登録)

第53条

裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があったとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があったとき、又は信託の変更を命ずる裁判があったときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登録を農林水産大臣に嘱託しなければならない。

(信託の変更の登録の申請)

第54条

前二条に規定するもののほか、第四十八条第一項各号に掲げる登録事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。

2第五十条の規定は、前項の信託の変更の登録の申請について準用する。

(信託の登録の抹消)

第55条

信託財産に属する樹木採取権等が変更、移転又は消滅により信託財産に属しないこととなった場合における信託の登録の抹消の申請は、当該樹木採取権等の変更の登録若しくは移転の登録又は当該樹木採取権等の登録の抹消の申請と同時にしなければならない。

2信託の登録の抹消は、受託者が単独で申請することができる。

(権利の変更の登録等の特則)

第56条

信託の併合又は分割により樹木採取権等が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合における当該樹木採取権等に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による樹木採取権等の変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により樹木採取権等が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となった場合も、同様とする。

2信託財産に属する樹木採取権等についてする次の表の上欄に掲げる場合における権利の変更の登録(第四十九条第三項の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。この場合において、受益者(信託管理人がある場合にあっては、信託管理人。以下この項において同じ。)については、第十七条本文の規定は、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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