樹木採取権登録令 第53条(嘱託による信託の変更の登録)
裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があったとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があったとき、又は信託の変更を命ずる裁判があったときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登録を農林水産大臣に嘱託しなければならない。
この条文の基本情報
嘱託による信託の変更の登録とは何ですか?
定義嘱託による信託の変更の登録とは、樹木採取権登録令第53条に定められた規定で、「裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があったとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があったとき、又は信託の変更を命ずる裁判があったときは、職…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 樹木採取権登録令第53条(嘱託による信託の変更の登録)は、日本の樹木採取権登録令に含まれる条文です。
- 樹木採取権登録令第53条の条文原文は「裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があったとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があったとき、又は信託の変更を命ずる裁判があったときは、職…」で始まります。
- 樹木採取権登録令第53条は第四節 信託に関する登録に置かれています。
- 樹木採取権登録令の公布日は令和元年11月7日です。
- 樹木採取権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 樹木採取権登録令第53条の前の条は樹木採取権登録令第52条です。
- 樹木採取権登録令第53条の次の条は樹木採取権登録令第54条です。
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- 正式書式
樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000148 - 本サイト収録
樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000148/53