受講中の講座ブックマーク無料で登録

樹木採取権登録令 第52条(職権による信託の変更の登録)

  1. 農林水産大臣は、信託財産に属する樹木採取権等について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。
  2. 一信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による樹木採取権等の移転の登録
  3. 二信託法第八十六条第四項本文の規定による樹木採取権等の変更の登録
  4. 三受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録

この条文の基本情報

職権による信託の変更の登録とは何ですか?

定義職権による信託の変更の登録とは、樹木採取権登録令第52条に定められた規定で、「農林水産大臣は、信託財産に属する樹木採取権等について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 樹木採取権登録令第52条(職権による信託の変更の登録)は、日本の樹木採取権登録令に含まれる条文です。
  2. 樹木採取権登録令第52条の条文原文は「農林水産大臣は、信託財産に属する樹木採取権等について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。」で始まります。
  3. 樹木採取権登録令第52条は第四節 信託に関する登録に置かれています。
  4. 樹木採取権登録令の公布日は令和元年11月7日です。
  5. 樹木採取権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 樹木採取権登録令第52条の前の条は樹木採取権登録令第51条です。
  7. 樹木採取権登録令第52条の次の条は樹木採取権登録令第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000148
  • 本サイト収録樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000148/52

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›