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樹木採取権登録令 第三節 抵当権等に関する登録

第39条〜第47条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 樹木採取権登録令第三節 抵当権等に関する登録は、第39条〜第47条の全 9 条で構成されています。
  2. 樹木採取権登録令第三節 抵当権等に関する登録が属する樹木採取権登録令の法令番号は令和元年政令第百四十八号です。
  3. 樹木採取権登録令の公布日は令和元年11月7日です。
  4. 樹木採取権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(抵当権の登録の登録事項)

第39条

抵当権(根抵当権(民法第三百九十八条の二第一項の規定による抵当権をいう。以下同じ。)を除く。)の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一債権額(一定の金額を目的としない債権については、その価額)

二債務者の氏名又は名称及び住所

三抵当権を目的とするときは、当該抵当権

四二以上の樹木採取権を目的とするときは、当該二以上の樹木採取権

五外国通貨で第一号の債権額を指定した債権を担保する抵当権の登録にあっては、本邦通貨で表示した担保限度額

六利息に関する定めがあるときは、その定め

七民法第三百七十五条第二項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め

八債権に付した条件があるときは、その条件

2根抵当権の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号及び前項第二号から第五号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。

一担保すべき債権の範囲及び極度額

二担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、その定め

三民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めがあるときは、その定め

3農林水産大臣は、第一項第四号に掲げる事項を明らかにするため、農林水産省令で定めるところにより、共同担保目録を作成することができる。

(債権の一部譲渡による抵当権の移転の登録等の登録事項)

第40条

債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における抵当権の移転の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号に掲げるもののほか、当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額とする。

(死亡又は解散による登録の抹消)

第41条

抵当権が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登録されている場合において、当該抵当権がその死亡又は解散によって消滅したときは、第二十三条の規定にかかわらず、登録権利者は、単独で当該抵当権に係る権利に関する登録の抹消を申請することができる。

(抵当権の順位の変更の登録等)

第42条

抵当権の順位の変更の登録の申請は、順位を変更する当該抵当権の登録名義人が共同してしなければならない。

2前項の規定は、民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めがある場合の当該定めの登録の申請について準用する。

(抵当権の処分の登録)

第43条

第三十九条の規定は、民法第三百七十六条第一項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登録について準用する。

(共同抵当の代位の登録)

第44条

民法第三百九十三条の規定による代位の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号に掲げるもののほか、先順位の抵当権者が弁済を受けた樹木採取権、当該樹木採取権の代価及び当該弁済を受けた額とする。

2第三十九条の規定は、前項の登録について準用する。

(根抵当権当事者の相続に関する合意の登録の制限)

第45条

民法第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登録は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登録をした後でなければ、することができない。

(根抵当権の元本の確定の登録)

第46条

民法第三百九十八条の十九第二項又は第三百九十八条の二十第一項第三号若しくは第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登録は、第二十三条の規定にかかわらず、当該根抵当権の登録名義人が単独で申請することができる。ただし、同項第三号又は第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合における申請は、当該根抵当権又はこれを目的とする権利の取得の登録の申請と併せてしなければならない。

(買戻しの特約の登録の登録事項)

第47条

買戻しの特約の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第五百七十九条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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