樹木採取権登録令 第41条(死亡又は解散による登録の抹消)
抵当権が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登録されている場合において、当該抵当権がその死亡又は解散によって消滅したときは、第二十三条の規定にかかわらず、登録権利者は、単独で当該抵当権に係る権利に関する登録の抹消を申請することができる。
この条文の基本情報
死亡又は解散による登録の抹消とは何ですか?
定義死亡又は解散による登録の抹消とは、樹木採取権登録令第41条に定められた規定で、「抵当権が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登録されている場合において、当該抵当権がその死亡又は解散によって消滅したときは、第二十三条の規定にかかわらず、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 樹木採取権登録令第41条(死亡又は解散による登録の抹消)は、日本の樹木採取権登録令に含まれる条文です。
- 樹木採取権登録令第41条の条文原文は「抵当権が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登録されている場合において、当該抵当権がその死亡又は解散によって消滅したときは、第二十三条の規定にかかわらず、…」で始まります。
- 樹木採取権登録令第41条は第三節 抵当権等に関する登録に置かれています。
- 樹木採取権登録令の公布日は令和元年11月7日です。
- 樹木採取権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 樹木採取権登録令第41条の前の条は樹木採取権登録令第40条です。
- 樹木採取権登録令第41条の次の条は樹木採取権登録令第42条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000148 - 本サイト収録
樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000148/41