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樹木採取権登録令 第42条(抵当権の順位の変更の登録等)

  1. 抵当権の順位の変更の登録の申請は、順位を変更する当該抵当権の登録名義人が共同してしなければならない。
  2. 2.前項の規定は、民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めがある場合の当該定めの登録の申請について準用する。

この条文の基本情報

抵当権の順位の変更の登録等とは何ですか?

定義抵当権の順位の変更の登録等とは、樹木採取権登録令第42条に定められた規定で、「抵当権の順位の変更の登録の申請は、順位を変更する当該抵当権の登録名義人が共同してしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 樹木採取権登録令第42条(抵当権の順位の変更の登録等)は、日本の樹木採取権登録令に含まれる条文です。
  2. 樹木採取権登録令第42条の条文原文は「抵当権の順位の変更の登録の申請は、順位を変更する当該抵当権の登録名義人が共同してしなければならない。」で始まります。
  3. 樹木採取権登録令第42条は第三節 抵当権等に関する登録に置かれています。
  4. 樹木採取権登録令の公布日は令和元年11月7日です。
  5. 樹木採取権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 樹木採取権登録令第42条の前の条は樹木採取権登録令第41条です。
  7. 樹木採取権登録令第42条の次の条は樹木採取権登録令第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000148
  • 本サイト収録樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000148/42

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