樹木採取権登録令 第49条(信託の登録の申請方法等)
- 信託の登録の申請は、当該信託に係る樹木採取権等の設定、変更又は移転の登録の申請と同時にしなければならない。
- 2.信託の登録は、受託者が単独で申請することができる。
- 3.信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による樹木採取権等の変更の登録は、受託者が単独で申請することができる。
この条文の基本情報
信託の登録の申請方法等とは何ですか?
定義信託の登録の申請方法等とは、樹木採取権登録令第49条に定められた規定で、「信託の登録の申請は、当該信託に係る樹木採取権等の設定、変更又は移転の登録の申請と同時にしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 樹木採取権登録令第49条(信託の登録の申請方法等)は、日本の樹木採取権登録令に含まれる条文です。
- 樹木採取権登録令第49条の条文原文は「信託の登録の申請は、当該信託に係る樹木採取権等の設定、変更又は移転の登録の申請と同時にしなければならない。」で始まります。
- 樹木採取権登録令第49条は第四節 信託に関する登録に置かれています。
- 樹木採取権登録令の公布日は令和元年11月7日です。
- 樹木採取権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 樹木採取権登録令第49条の前の条は樹木採取権登録令第48条です。
- 樹木採取権登録令第49条の次の条は樹木採取権登録令第50条です。
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- 正式書式
樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000148 - 本サイト収録
樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000148/49