樹木採取権登録令 第2条(定義)
- この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一登録記録樹木採取権及び樹木採取権を目的とする抵当権の登録について、一の樹木採取権ごとに第九条の規定により作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。
- 二登録事項この政令の規定により登録記録として登録すべき事項をいう。
- 三登録名義人登録記録に樹木採取権等(樹木採取権又は樹木採取権を目的とする抵当権をいう。以下同じ。)について権利者として記録されている者をいう。
- 四登録権利者登録をすることにより、登録上、直接に利益を受ける者をいい、間接に利益を受ける者を除く。
- 五登録義務者登録をすることにより、登録上、直接に不利益を受ける登録名義人をいい、間接に不利益を受ける登録名義人を除く。
- 六変更の登録登録事項に変更があった場合に当該登録事項を変更する登録をいう。
- 七更正の登録登録事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該登録事項を訂正する登録をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、樹木採取権登録令第2条に定められた規定で、「この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 樹木採取権登録令第2条(定義)は、日本の樹木採取権登録令に含まれる条文です。
- 樹木採取権登録令第2条の条文原文は「この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 樹木採取権登録令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 樹木採取権登録令の公布日は令和元年11月7日です。
- 樹木採取権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 樹木採取権登録令第2条の前の条は樹木採取権登録令第1条です。
- 樹木採取権登録令第2条の次の条は樹木採取権登録令第3条です。
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- 正式書式
樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000148 - 本サイト収録
樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000148/2