受講中の講座ブックマーク無料で登録

樹木採取権登録令 第20条(申請の却下)

  1. 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登録の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、農林水産大臣が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
  2. 一申請が登録事項(他の法令の規定により登録記録として登録すべき事項を含む。)以外の事項の登録を目的とするとき。
  3. 二申請に係る登録が既に登録されているとき。
  4. 三申請の権限を有しない者の申請によるとき。
  5. 四申請書又はその提出の方法がこの政令若しくはこの政令に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
  6. 五申請書に記載した樹木採取権等が登録記録と合致しないとき。
  7. 六申請書に記載した登録義務者(第二十八条、第三十七条、第四十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第四十六条又は第六十二条前段の場合にあっては、登録名義人)の氏名若しくは名称又は住所が登録記録と合致しないとき。
  8. 七申請書に記載した事項が第二十四条に規定する登録原因を証する書面の内容と合致しないとき。
  9. 八第十七条本文若しくは第二十四条の規定又はこの政令に基づく命令により申請書と併せて提出しなければならないものとされている書面が提出されないとき。
  10. 九第十八条第一項に規定する期間内に同項の申出がないとき。
  11. 十登録免許税を納付しないとき。
  12. 十一前各号に掲げる場合のほか、登録すべきものでないときとして農林水産省令で定めるとき。

この条文の基本情報

申請の却下とは何ですか?

定義申請の却下とは、樹木採取権登録令第20条に定められた規定で、「農林水産大臣は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登録の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 樹木採取権登録令第20条(申請の却下)は、日本の樹木採取権登録令に含まれる条文です。
  2. 樹木採取権登録令第20条の条文原文は「農林水産大臣は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登録の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、…」で始まります。
  3. 樹木採取権登録令第20条は第一節 通則に置かれています。
  4. 樹木採取権登録令の公布日は令和元年11月7日です。
  5. 樹木採取権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 樹木採取権登録令第20条の前の条は樹木採取権登録令第19条です。
  7. 樹木採取権登録令第20条の次の条は樹木採取権登録令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000148
  • 本サイト収録樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000148/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›