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樹木採取権登録令 第22条(登録事項)

  1. 表題部の登録事項は、次のとおりとする。
  2. 一樹木採取区の所在地及び面積
  3. 二存続期間
  4. 三登録原因及びその日付
  5. 四登録の年月日
  6. 五前各号に掲げるもののほか、樹木採取権を識別するために必要な事項として農林水産省令で定めるもの
  7. 2.権利部の登録事項は、次のとおりとする。
  8. 一登録の目的
  9. 二申請の受付の年月日及び受付番号
  10. 三登録原因及びその日付
  11. 四樹木採取権等の権利者の氏名又は名称及び住所並びに樹木採取権を目的とする抵当権の登録名義人が二人以上である場合にあっては、当該抵当権の登録名義人ごとの持分
  12. 五登録の目的である樹木採取権等の消滅に関する定めがあるときは、その定め
  13. 六共有物分割禁止の定め(抵当権について民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の規定若しくは同法第九百八条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合若しくは同条第一項の規定により被相続人が遺言で抵当権について分割を禁止した場合における抵当権の分割を禁止する定め又は同条第四項の規定により家庭裁判所が遺産である抵当権についてした分割を禁止する審判をいう。第二十八条において同じ。)があるときは、その定め
  14. 七民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登録を申請した者(以下「代位者」という。)があるときは、当該代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
  15. 八第二号に掲げるもののほか、権利の順位を明らかにするために必要な事項として農林水産省令で定めるもの

この条文の基本情報

登録事項とは何ですか?

定義登録事項とは、樹木採取権登録令第22条に定められた規定で、「表題部の登録事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 樹木採取権登録令第22条(登録事項)は、日本の樹木採取権登録令に含まれる条文です。
  2. 樹木採取権登録令第22条の条文原文は「表題部の登録事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 樹木採取権登録令第22条は第一節 通則に置かれています。
  4. 樹木採取権登録令の公布日は令和元年11月7日です。
  5. 樹木採取権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 樹木採取権登録令第22条の前の条は樹木採取権登録令第21条です。
  7. 樹木採取権登録令第22条の次の条は樹木採取権登録令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000148
  • 本サイト収録樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000148/22

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