受講中の講座ブックマーク無料で登録

樹木採取権登録令 第26条(判決による登録等)

  1. 第二十三条、第二十八条又は第四十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登録手続をすべきことを命ずる確定判決による登録は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
  2. 2.相続又は法人の合併による権利の移転の登録は、登録権利者が単独で申請することができる。

この条文の基本情報

判決による登録等とは何ですか?

定義判決による登録等とは、樹木採取権登録令第26条に定められた規定で、「第二十三条、第二十八条又は第四十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 樹木採取権登録令第26条(判決による登録等)は、日本の樹木採取権登録令に含まれる条文です。
  2. 樹木採取権登録令第26条の条文原文は「第二十三条、第二十八条又は第四十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 樹木採取権登録令第26条は第一節 通則に置かれています。
  4. 樹木採取権登録令の公布日は令和元年11月7日です。
  5. 樹木採取権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 樹木採取権登録令第26条の前の条は樹木採取権登録令第25条です。
  7. 樹木採取権登録令第26条の次の条は樹木採取権登録令第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000148
  • 本サイト収録樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000148/26

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›