樹木採取権登録令 第35条(樹木採取権の設定の登録)
- 樹木採取権の設定の登録は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
- 一樹木採取権の設定を受けた者又はその者から法人の合併その他の一般承継により樹木採取権を取得した者
- 二樹木採取権を有することが確定判決によって確認された者
この条文の基本情報
樹木採取権の設定の登録とは何ですか?
定義樹木採取権の設定の登録とは、樹木採取権登録令第35条に定められた規定で、「樹木採取権の設定の登録は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 樹木採取権登録令第35条(樹木採取権の設定の登録)は、日本の樹木採取権登録令に含まれる条文です。
- 樹木採取権登録令第35条の条文原文は「樹木採取権の設定の登録は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。」で始まります。
- 樹木採取権登録令第35条は第二節 樹木採取権に関する登録に置かれています。
- 樹木採取権登録令の公布日は令和元年11月7日です。
- 樹木採取権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 樹木採取権登録令第35条の前の条は樹木採取権登録令第34条です。
- 樹木採取権登録令第35条の次の条は樹木採取権登録令第36条です。
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- 正式書式
樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000148 - 本サイト収録
樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000148/35