樹木採取権登録令 第38条(樹木採取権の取消し等による登録)
- 農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権で、樹木採取権の登録の抹消又は変更の登録をしなければならない。
- 一存続期間が満了したとき。
- 二国有林野の管理経営に関する法律(次号において「法」という。)第八条の二十二第一項の規定により樹木採取権を取り消したとき。
- 三法第八条の二十二第三項の規定により樹木採取権が消滅したとき。
この条文の基本情報
樹木採取権の取消し等による登録とは何ですか?
定義樹木採取権の取消し等による登録とは、樹木採取権登録令第38条に定められた規定で、「農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権で、樹木採取権の登録の抹消又は変更の登録をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 樹木採取権登録令第38条(樹木採取権の取消し等による登録)は、日本の樹木採取権登録令に含まれる条文です。
- 樹木採取権登録令第38条の条文原文は「農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権で、樹木採取権の登録の抹消又は変更の登録をしなければならない。」で始まります。
- 樹木採取権登録令第38条は第二節 樹木採取権に関する登録に置かれています。
- 樹木採取権登録令の公布日は令和元年11月7日です。
- 樹木採取権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 樹木採取権登録令第38条の前の条は樹木採取権登録令第37条です。
- 樹木採取権登録令第38条の次の条は樹木採取権登録令第39条です。
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- 正式書式
樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000148 - 本サイト収録
樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000148/38