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樹木採取権登録令 第64条(保全仮登録に基づく本登録の順位)

保全仮登録に基づいて本登録をした場合は、当該本登録の順位は、当該保全仮登録の順位による。

この条文の基本情報

保全仮登録に基づく本登録の順位とは何ですか?

定義保全仮登録に基づく本登録の順位とは、樹木採取権登録令第64条に定められた規定で、「保全仮登録に基づいて本登録をした場合は、当該本登録の順位は、当該保全仮登録の順位による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 樹木採取権登録令第64条(保全仮登録に基づく本登録の順位)は、日本の樹木採取権登録令に含まれる条文です。
  2. 樹木採取権登録令第64条の条文原文は「保全仮登録に基づいて本登録をした場合は、当該本登録の順位は、当該保全仮登録の順位による。」で始まります。
  3. 樹木採取権登録令第64条は第六節 仮処分に関する登録に置かれています。
  4. 樹木採取権登録令の公布日は令和元年11月7日です。
  5. 樹木採取権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 樹木採取権登録令第64条の前の条は樹木採取権登録令第63条です。
  7. 樹木採取権登録令第64条の次の条は樹木採取権登録令第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000148
  • 本サイト収録樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000148/64

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