樹木採取権登録令 第67条(農林水産省令への委任)
前条に定めるもののほか、登録簿及び登録簿の附属書類の公開に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
農林水産省令への委任とは何ですか?
定義農林水産省令への委任とは、樹木採取権登録令第67条に定められた規定で、「前条に定めるもののほか、登録簿及び登録簿の附属書類の公開に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 樹木採取権登録令第67条(農林水産省令への委任)は、日本の樹木採取権登録令に含まれる条文です。
- 樹木採取権登録令第67条の条文原文は「前条に定めるもののほか、登録簿及び登録簿の附属書類の公開に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。」で始まります。
- 樹木採取権登録令第67条は第四章 登録事項の証明等に置かれています。
- 樹木採取権登録令の公布日は令和元年11月7日です。
- 樹木採取権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 樹木採取権登録令第67条の前の条は樹木採取権登録令第66条です。
- 樹木採取権登録令第67条の次の条は樹木採取権登録令第68条です。
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- 正式書式
樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000148 - 本サイト収録
樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000148/67