樹木採取権登録令 第69条(個人情報の保護に関する法律の適用除外)
登録簿の附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
個人情報の保護に関する法律の適用除外とは何ですか?
定義個人情報の保護に関する法律の適用除外とは、樹木採取権登録令第69条に定められた規定で、「登録簿の附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 樹木採取権登録令第69条(個人情報の保護に関する法律の適用除外)は、日本の樹木採取権登録令に含まれる条文です。
- 樹木採取権登録令第69条の条文原文は「登録簿の附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。」で始まります。
- 樹木採取権登録令第69条は第五章 雑則に置かれています。
- 樹木採取権登録令の公布日は令和元年11月7日です。
- 樹木採取権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 樹木採取権登録令第69条の前の条は樹木採取権登録令第68条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501CO0000000148 - 本サイト収録
樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/501CO0000000148/69