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カジノ管理委員会事務局組織規則 第4条(機器技術監督室及び犯罪収益移転防止対策室並びに企画官)

  1. 規制監督課に、機器技術監督室及び犯罪収益移転防止対策室並びに企画官一人を置く。
  2. 2.機器技術監督室は、次に掲げる事務(総務企画部並びに調査課及び財務監督課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
  3. 一カジノ事業の監督に関する事務のうち、カジノ関連機器等に関すること。
  4. 二カジノ関連機器等製造業等の監督に関すること。
  5. 3.機器技術監督室に、室長を置く。
  6. 4.犯罪収益移転防止対策室は、カジノ事業の監督に関する事務のうち、カジノ事業における犯罪による収益の移転防止に関する事務をつかさどる。
  7. 5.犯罪収益移転防止対策室に、室長を置く。
  8. 6.企画官は、命を受けて、規制監督課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

この条文の基本情報

機器技術監督室及び犯罪収益移転防止対策室並びに企画官とは何ですか?

定義機器技術監督室及び犯罪収益移転防止対策室並びに企画官とは、カジノ管理委員会事務局組織規則第4条に定められた規定で、「規制監督課に、機器技術監督室及び犯罪収益移転防止対策室並びに企画官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. カジノ管理委員会事務局組織規則第4条(機器技術監督室及び犯罪収益移転防止対策室並びに企画官)は、日本のカジノ管理委員会事務局組織規則に含まれる条文です。
  2. カジノ管理委員会事務局組織規則第4条の条文原文は「規制監督課に、機器技術監督室及び犯罪収益移転防止対策室並びに企画官一人を置く。」で始まります。
  3. カジノ管理委員会事務局組織規則の公布日は令和元年12月25日です。
  4. カジノ管理委員会事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. カジノ管理委員会事務局組織規則第4条の前の条はカジノ管理委員会事務局組織規則第3条です。
  6. カジノ管理委員会事務局組織規則第4条の次の条はカジノ管理委員会事務局組織規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式カジノ管理委員会事務局組織規則(令和元年内閣府令第四十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000002049
  • 本サイト収録カジノ管理委員会事務局組織規則(令和元年内閣府令第四十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000002049/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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