カジノ管理委員会事務局組織規則 第5条(企画官及び調査官)
- 調査課に、企画官一人及び調査官二人を置く。
- 2.企画官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
- 3.調査官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち専門的事項の調査及び連絡調整を行う。
この条文の基本情報
企画官及び調査官とは何ですか?
定義企画官及び調査官とは、カジノ管理委員会事務局組織規則第5条に定められた規定で、「調査課に、企画官一人及び調査官二人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- カジノ管理委員会事務局組織規則第5条(企画官及び調査官)は、日本のカジノ管理委員会事務局組織規則に含まれる条文です。
- カジノ管理委員会事務局組織規則第5条の条文原文は「調査課に、企画官一人及び調査官二人を置く。」で始まります。
- カジノ管理委員会事務局組織規則の公布日は令和元年12月25日です。
- カジノ管理委員会事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- カジノ管理委員会事務局組織規則第5条の前の条はカジノ管理委員会事務局組織規則第4条です。
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- 正式書式
カジノ管理委員会事務局組織規則(令和元年内閣府令第四十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000002049 - 本サイト収録
カジノ管理委員会事務局組織規則(令和元年内閣府令第四十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000002049/5
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