無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第6条(職員等の資格要件)
- 無料低額宿泊所の長(以下「施設長」という。)は、法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業等に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
- 2.無料低額宿泊所は、当該無料低額宿泊所の職員(施設長を除く。)が、できる限り法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者とするよう努めるものとする。
- 3.無料低額宿泊所の職員(施設長を含む。第二十一条を除き、以下同じ。)その他の無料低額宿泊所の運営に携わる者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者であってはならない。
この条文の基本情報
職員等の資格要件とは何ですか?
定義職員等の資格要件とは、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第6条に定められた規定で、「無料低額宿泊所の長(以下「施設長」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第6条(職員等の資格要件)は、日本の無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第6条の条文原文は「無料低額宿泊所の長(以下「施設長」という。」で始まります。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第6条は第三章 設備及び運営に関する基準に置かれています。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準の公布日は令和元年8月19日です。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第6条の前の条は無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第5条です。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第6条の次の条は無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第7条です。
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- 正式書式
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第三十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000100034 - 本サイト収録
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第三十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000100034/6