無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第7条(運営規程)
- 無料低額宿泊所は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
- 一施設の目的及び運営の方針
- 二職員の職種、員数及び職務の内容
- 三入居定員
- 四入居者に提供するサービスの内容及び利用料その他の費用の額
- 五施設の利用に当たっての留意事項
- 六非常災害対策
- 七その他施設の運営に関する重要事項
- 2.無料低額宿泊所は、前項に規定する運営規程を定め、又は変更したときは、都道府県(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市。)に届け出なければならない。
この条文の基本情報
運営規程とは何ですか?
定義運営規程とは、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第7条に定められた規定で、「無料低額宿泊所は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第7条(運営規程)は、日本の無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第7条の条文原文は「無料低額宿泊所は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。」で始まります。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第7条は第三章 設備及び運営に関する基準に置かれています。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準の公布日は令和元年8月19日です。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第7条の前の条は無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第6条です。
- 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第7条の次の条は無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第8条です。
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- 正式書式
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第三十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000100034 - 本サイト収録
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第三十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000100034/7