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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「特定第一種水産動植物」とは、水産動植物のうち、次に掲げるものをいう。
  2. 一国内において違法かつ過剰な採捕(外国漁船(日本船舶以外の船舶であって、漁ろう設備を有する船舶その他の漁業の用に供されているものをいう。第七項において同じ。)によるものを除く。)が行われるおそれが大きいと認められるもの(次号に掲げるものを除く。)であって、その資源の保存及び管理を図ることが特に必要と認められるものとして農林水産省令で定めるもの
  3. 二次のイ又はロのいずれかに該当するもの
  4. 一漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第二十六条第二項に規定する特別管理特定水産資源(同法の規定による措置のみによって違法かつ過剰な採捕を有効に防止することができると認められるものとして農林水産省令で定めるものを除く。)
  5. 二水産資源の保存及び管理のための我が国の措置に違反する行為が行われるおそれが大きいと認められる水産動植物であって、その資源の保存及び管理を図ることが特に必要と認められるものとして農林水産省令で定めるもの
  6. 2.この法律において「特定第一種第一号水産動植物」とは、水産動植物のうち前項第一号に掲げるものをいい、「特定第一種第二号水産動植物」とは、水産動植物のうち同項第二号に掲げるものをいう。
  7. 3.この法律において「特定第一種水産動植物等」とは、次に掲げるものをいう。
  8. 一特定第一種第一号水産動植物及び特定第一種第一号水産動植物を原材料とする加工品のうちその国内流通の規制に関する措置を講ずることが必要と認められるものとして農林水産省令で定めるもの
  9. 二特定第一種第二号水産動植物及び特定第一種第二号水産動植物を原材料とする加工品のうちその国内流通の規制に関する措置を講ずることが必要と認められるものとして農林水産省令で定めるもの
  10. 4.この法律において「特定第一種第一号水産動植物等」とは、前項第一号に掲げるものをいい、「特定第一種第二号水産動植物等」とは、同項第二号に掲げるものをいう。
  11. 5.この法律において「特定第一種水産動植物等取扱事業者」とは、特定第一種水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業を行う者をいう。
  12. 6.この法律において「適法漁獲等証明書」とは、特定第一種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第一種水産動植物)が次の各号のいずれかに該当する旨を証する農林水産大臣又は第十四条第一項に規定する指定交付機関が交付する証明書をいう。
  13. 一漁業法その他の関係法令の規定による特定第一種第一号水産動植物を採捕する権限に基づき採捕の事業を行う者によって採捕された特定第一種第一号水産動植物等であること。
  14. 二輸入され、若しくは養殖された特定第一種第一号水産動植物(国内において採捕された特定第一種第一号水産動植物を用いて養殖されたものを除く。)又はこれらを原材料とする加工品である特定第一種第一号水産動植物等(以下「輸入・養殖特定第一種第一号水産動植物等」という。)であること。
  15. 三第七条第一項又は第八条第一項の規定により伝達すべき事項を特定することができる特定第一種第二号水産動植物等であること。
  16. 四輸入され、若しくは養殖された特定第一種第二号水産動植物又はこれらを原材料とする加工品である特定第一種第二号水産動植物等(以下「輸入・養殖特定第一種第二号水産動植物等」という。)であること。
  17. 7.この法律において「特定第二種水産動植物」とは、我が国に輸入される水産動植物のうち、外国漁船によって外国法令に照らし違法な採捕が行われるおそれが大きいと認められることその他の国際的な水産資源の保存及び管理を必要とする事由により輸入の規制に関する措置を講ずることが必要と認められるものとして農林水産省令で定めるものをいう。
  18. 8.この法律において「特定第二種水産動植物等」とは、特定第二種水産動植物及び特定第二種水産動植物を原材料とする加工品のうちその輸入の規制に関する措置を講ずることが必要と認められるものとして農林水産省令で定めるものをいう。
  19. 9.農林水産大臣は、第一項第一号並びに第二号イ及びロ並びに第七項の農林水産省令を定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「特定第一種水産動植物」とは、水産動植物のうち、次に掲げるものをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第2条(定義)は、日本の特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「特定第一種水産動植物」とは、水産動植物のうち、次に掲げるものをいう。」で始まります。
  3. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の公布日は令和2年12月11日です。
  5. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第2条の前の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第1条です。
  7. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第2条の次の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC0000000079
  • 本サイト収録特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC0000000079/2

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