特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 第39条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定交付機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十一条第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
- 二第二十一条第二項の規定に違反したとき。
- 三第二十六条の許可を受けないで交付事務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
- 四第三十二条第二項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第39条は、日本の特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第39条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定交付機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第39条は第五章に置かれています。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の公布日は令和2年12月11日です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第39条の前の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第38条です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第39条の次の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第40条です。
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- 正式書式
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC0000000079 - 本サイト収録
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC0000000079/39