労働者協同組合法 第126条(検査等)
- 行政庁は、組合若しくは連合会の業務若しくは会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款若しくは規約に違反する疑いがあり、又は組合若しくは連合会の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、当該組合又は連合会の業務又は会計の状況を検査することができる。
- 2.前項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
検査等とは何ですか?
定義検査等とは、労働者協同組合法第126条に定められた規定で、「行政庁は、組合若しくは連合会の業務若しくは会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款若しくは規約に違反する疑いがあり、又は組合若しくは連合会の運営が著しく…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第126条(検査等)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第126条の条文原文は「行政庁は、組合若しくは連合会の業務若しくは会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款若しくは規約に違反する疑いがあり、又は組合若しくは連合会の運営が著しく…」で始まります。
- 労働者協同組合法第126条は第四章 雑則に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第126条の前の条は労働者協同組合法第125条です。
- 労働者協同組合法第126条の次の条は労働者協同組合法第127条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第126条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/126