労働者協同組合法 第127条(法令等の違反に対する処分)
- 行政庁は、第百二十五条の規定により報告を徴し、又は前条第一項の規定により検査をした場合において、組合若しくは連合会の業務若しくは会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款若しくは規約に違反し、又は組合若しくは連合会の運営が著しく不当であると認めるときは、当該組合又は連合会に対し、期間を定めて必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
- 2.組合又は連合会が前項の命令に従わないときは、行政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。
- 3.行政庁は、組合若しくは連合会が第一項の命令に違反したとき又は組合若しくは連合会が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるときは、当該組合又は連合会に対し、解散を命ずることができる。
- 4.行政庁は、組合若しくは連合会の代表権を有する者が欠けているとき又はその所在が知れないときは、前項の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
- 5.前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。
この条文の基本情報
法令等の違反に対する処分とは何ですか?
定義法令等の違反に対する処分とは、労働者協同組合法第127条に定められた規定で、「行政庁は、第百二十五条の規定により報告を徴し、又は前条第一項の規定により検査をした場合において、組合若しくは連合会の業務若しくは会計が法令、法令に基づいてする行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第127条(法令等の違反に対する処分)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第127条の条文原文は「行政庁は、第百二十五条の規定により報告を徴し、又は前条第一項の規定により検査をした場合において、組合若しくは連合会の業務若しくは会計が法令、法令に基づいてする行…」で始まります。
- 労働者協同組合法第127条は第四章 雑則に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第127条の前の条は労働者協同組合法第126条です。
- 労働者協同組合法第127条の次の条は労働者協同組合法第128条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第127条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/127