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労働者協同組合法 第128条(意見聴取)

行政庁は、組合について第三条第六項各号に該当する疑い若しくは特定労働者協同組合について第九十四条の四第四号に該当する疑い又は組合若しくは連合会の役員若しくは清算人について第三十五条第五号(第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に該当する疑い若しくは特定労働者協同組合の役員について第九十四条の四第一号ニに該当する疑いがあると認めるときは、その理由を付して、行政庁が厚生労働大臣である場合にあっては警察庁長官、都道府県知事である場合にあっては警視総監又は道府県警察本部長(次条において「警察庁長官又は警察本部長」という。)の意見を聴くことができる。

この条文の基本情報

意見聴取とは何ですか?

定義意見聴取とは、労働者協同組合法第128条に定められた規定で、「行政庁は、組合について第三条第六項各号に該当する疑い若しくは特定労働者協同組合について第九十四条の四第四号に該当する疑い又は組合若しくは連合会の役員若しくは清算…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働者協同組合法第128条(意見聴取)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
  2. 労働者協同組合法第128条の条文原文は「行政庁は、組合について第三条第六項各号に該当する疑い若しくは特定労働者協同組合について第九十四条の四第四号に該当する疑い又は組合若しくは連合会の役員若しくは清算…」で始まります。
  3. 労働者協同組合法第128条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
  5. 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働者協同組合法第128条の前の条は労働者協同組合法第127条です。
  7. 労働者協同組合法第128条の次の条は労働者協同組合法第129条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第128条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078
  • 本サイト収録労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/128

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